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【朗報!】医療費控除の手続きが2017年分から簡略化されました

知ってました?医療費控除申請時のあの忌々しい領収書の提示・提出が不要になったんです!あれって管理が大変で、いざ申請しようって時に「領収書がないΣ(゚д゚lll)」って慌てふためいた経験がある人も多いのではないでしょうか。実際、手続きがどんな風に変わったのか見ていきましょう。

今までの医療費控除と変更点

前回、猫でも出来る?!確定申告はアプリで素早く簡単にという記事で確定申告について触れましたが、今回はその一部の医療費控除についてです。

 

まず、医療費控除をおおざっぱに説明すると、「1年間に医療費が基準額以上かかって大変だったからその分税金をまけてくれよ」とお願いする手続きです。
その“お願い”のために、今まではこれだけかかりましたよ〜という証明に領収書を提示もしくは提出し、領収書が多い場合はその明細も付けていました。なので、証明である領収書がないとなると「はい、残念でした。確認が取れないのでおまけできません。」と、実際に払っていたとしても泣き寝入りするしかなかったのです。泣

 

まぁ、そりゃそーでしょと言われればそれまでなのですが、「領収書以外でも払ったことを証明できればいーじゃないか!手術とかでどかっとお金がかかったならともかく、1年間ちょこちょこちょこちょこ通院やら何やらかかって闘病や介護で大変で明細の管理までしてたら身が持たないよっ!」って人もいたと思います。

 

そこで!領収書の代わりに使っていーよ。となったのが、『医療費のお知らせ』です。
所属する健康保険組合(以後は健保)から発行される“これだけ医療費がかかっていると認識していますので間違いがないか確認してください”という、今までは何の役にも立たなかった健康保険証の使用履歴一覧です。

『医療費のお知らせ』や『医療費と給付金支給額のお知らせ』など名称は健保によって違いますし、届く時期や頻度も違います。あと、ビックリしたのが、そもそもこういう人にしか送っていませんと発行自体に条件のようなものがあるところがありました。なので、そんなの来たことないけど…という人で、そのお知らせが必要であれば健保に問い合わせてみるといいかもしれません。

 

ちなみに、領収書の保管義務が5年という点は変更されていません。申請時に提示・提出が必須ではなくなったけれど、何かあったら提出をお願いするかもということなので、面倒ですが捨てないように注意しましょう。。。
まぁ、国税庁の人も領収書の管理が大変だったんでしょうね。笑

 

で、『医療費のお知らせ』があるとどう楽になるの?

とりあえず、こちらを見てください。

 

『医療費控除の明細書』です。この「2 医療費(上記1以外)の明細」という部分には、本人・配偶者・子など医療を受けた人別、病院や薬局別、などそれぞれの項目や区分別に明細を記載しなくてはいけません。今までこの明細は参考程度で必須書類ではありませんでした。
でも、今後は必須になります!こんなめんどくさいものが必須になるんです。。。

 

そこでまたまた救世主として出てくるのが『医療費のお知らせ』なんですね〜笑
『医療費のお知らせ』に記載されている事項が、「2 医療費(上記1以外)の明細」の内容を満たしていれば、その分はわざわざ私たちが書き写さなくていいんです!!

だから、「1 医療費通知に関する事項」の(1)〜(3)を埋めて、その他に交通費など記載したいものがあれば「2」の方に記載する。そして、『医療費のお知らせ』を添付して出すだけでいいってことです!

 

今回の簡略化で、『医療費のお知らせ』は何枚もの領収書の代わりと、煩雑な明細書の代わりにまでなれるようになって大昇格を果たしたんですね。すごい。笑

 

イオン健康保険組合の医療費のお知らせ見本

 

ただ一つ、問題があります。。。
前述したように、「『医療費のお知らせ』に記載されている事項が、「2 医療費(上記1以外)の明細」の内容を満たしていれば」!!なんです・・・
残念なことに、健保によって満たしていないところもあるんです・・・・・・(TДT)
ちなみに、私が入っている健保は残念な方の健保(笑)で、その旨が健保のHPに載っていました。早くすべての健保が対応してくれるといいんですが・・・

そういう残念な健保もあるせいか、2017年分から2019年分までの確定申告については移行期間として領収書の提示・提出による従来の手続き方法も認められています。
『医療費のお知らせ』は基本的に再発行できないので、「知らなくてどっかやっちゃった!」って人も3年のうちに新しいやり方に慣れてねってことですね。

 

マイナポータルとセルフメディケーション税制

これだけ、手続きが簡略化されて簡単になったよ〜って言われても、正直まだまだ面倒臭いですよね。こんな時に“税と社会保障の共通番号”であるマイナンバーは活躍してくれないのか?!って感じですが、一応マイナンバーの活用を目指していることは目指しているらしいです。
『マイナポータル』というマイナンバーカードを使って利用できるウェブサイト上で、電子申告できるようになるそうなんですが、様々なしがらみの調整が難航していて電子申告の実現はまだまだ先の話になりそうです。

 

また、医療費控除に関わるもう一点の変更点として、『セルフメディケーション税制』の導入があります。これは、対象となる人が対象の市販薬を12,001円以上買ったら、超えた分について88,000円を限度に控除の対象にしてあげるよ〜という仕組みです。

 

詳しくは、厚生労働省のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてというページを確認してもらいたいのですが、例のごとく小難しく書いてあります。笑
この制度の申請時に必要なレシートの表記も統一されていないので、どのレシートを保管しておいたらいいのかも分かりづらいです。なので、レシートの例が分かりやすい知ってトクするセルフメディケーション税制というページも併せて見てもらえれば、少しは身近に感じられると思います(^◇^;)

 

ただ、この特例は医療費控除と併用はできません。
医療費控除の対象は結構いろいろあるのですが把握しきれていない人が多いと思うので、それぞれ何が対象になるのか、自分はどちらを申請するのが得なのかを確認してみてください。
医療費控除の対象となるものと必ず押さえておくべき7つのポイントという記事は3年前のものですが、医療費控除の対象になる・ならないや、ポイントが分かりやすくまとまっていると思うのでぜひご活用ください^ ^

 

国税庁の平成29年分確定申告特集(準備編)はこちら

 

まとめ

医療費控除の申請は、明細をちょこっと書いて『医療費のお知らせ』を添付するだけで簡単に出来るようになったってわけですね。早くすべての健保が記載事項の要件を満たしてくれるといいのですが、、、電子申告も含めてこれからに期待ですね!

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2017年12月6日 7:38 PM  カテゴリー: 生活, 税金

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