UD News

今更聞けないふるさと納税・・・

税金、、、毎年毎年、頭が痛くなりますよね・・・。でも!どうせ払うなら、ただ市役所に全額納めるのではなく、好きなモノをもらった上で少しでも税金を安くできた方が断然いいですよね!!その方法を知りたいあなたに、今更聞けないふるさと納税の基礎の基礎をわかりやすくご紹介いたします。

 

ふるさと納税はどうお得なのか

前回の記事【ふるさと納税 人気のお礼品は?寄付金の上限額って?】では、人気のお礼品や控除額の上限についてがメインだったためサラ〜っと流してしまいましたが、ふるさと納税がどんなものなのかもうちょっと分かりやすくご説明したいと思います。
こっちを先に記事にすれば良かったですよね。順番が前後してしまってすみません(笑)

 

総務省のふるさと納税ポータルサイトでは「ふるさと納税とは?」という部分で以下のように説明されています。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

分かりましたでしょうか?うん、なんとなく、分かったような分からないような・・・。まぁとにかくお得になるんでしょ。と、ぼんやり終わってしまいそうですね。

 

もうちょっと前の段階からお話しすると、、、私たちは消費税や所得税や住民税などいろいろな税金を払っていますよね。その中で、所得税や住民税はどのくらいの収入があったかで税額が決まります。でも、ただ単に1年間でいくら稼いだかということではないんです。

 

“お給料”って稼いだ金額と手取りの金額って違いますよね?あれはいろいろなものが給与から天引きされているからです。そのうちの一つが所得税ですが、会社に勤めている人の所得税は、基本的に毎月のお給料からこれくらいの税額になるだろうな〜と予測された額を多めに引かれています。だから、年末調整で“調整”するんです。大体の人はお金が戻ってきてヤッター!ってなりますよね。

 

年末調整では私たちが提出したいろいろな書類を元に、この人はこれだけ稼いだから税金がいくらになるはずだったけど、住宅ローンがあって(住宅ローン控除)、生命保険料もいくら払っているから(生命保険料控除)、その分は収入として考えないであげよう!と、収入からいろんな金額を引いて計算してくれるんです。

 

 

たとえば・・・

350万円稼いでいても、いろんなお金が掛かって大変そうだから税金は200万円×税率でいいよ。と、おまけをしてくれている感じです。そうして、予測で給与から天引きされていた金額との差額が私たちに戻ってきて、残りは私たちの代わりに会社が税金として納めてくれます。
ちなみに、自営業の人など会社勤めでない人たちが同じようなことをしているのが確定申告です。

 

 

と、前置きが長くなってしまいましたが、この前置きが大事な部分です。笑

本題のふるさと納税も、こういった税率を計算するときの金額から寄付金分を引いて計算してあげますよ〜という一つなんです!これが前述の「ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。」という部分です。繋がりましたでしょうか?笑

 

このような仕組みになっているため、<寄付金額−2,000円>を収入額から引いてくれるんです。ここで出てくる「2,000円」は、最低でも負担しなければならない自己負担額です。必ず発生しますので、食品や家電などのお礼品を“貰う”というより、“2,000円で買う”という感覚の方が近いかもしれません。

 

 

手続きの流れ

いつからいつまでに寄付をした分が、どのような形で返ってくるのかについてですが、手続きの流れは大きく分けて二通りあります。

 

原則通り確定申告をするパターン

こちらは自営業などで元々確定申告をする人か、6つ以上の団体に寄付をした人のパターンです。

今年の場合だと、2017年1月1日〜12月31日までに寄付をした分について、翌年2018年の3月15日までに確定申告をします。
そうすると、2017年分の所得税から控除されるため、すでに納めている場合は還付され、まだの場合は納める額が減ります。それに加えて、翌年度2018年分の住民税も減額してもらえます!

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用したパターン

こちらはふるさと納税ワンストップ特例制度を利用したパターンです。
寄付をした団体が5つ以内で、それぞれの団体に特例制度の利用を申し込めばこちらの簡単な流れになります。

対象期間は同じ2017年1月1日〜12月31日までですが、確定申告をする必要がなく、控除も2017年分の所得税から控除されるはずだった額を含めた全額を翌年度2018年分の住民税から減額してもらえるんです!

 

まとめ

ふるさと納税がどんなものなのか、多少なりとも知識は深まりましたでしょうか?
前回の記事では、人気ランキングのご紹介が食べ物ばかりになってしまいましたが、ふるさと納税では家電やインテリアなど様々な“モノ”を手に入れることもできます。そちらの方もおいおいご紹介できればな〜と思っていますので、もっと知りたいぞー!という方は記事をシェアなどして頂けると助かります(笑)

[amazonjs asin=”4837984940″ locale=”JP” title=”早わかり! 知れば知るほど得する税金の本 (知的生きかた文庫)”]

[amazonjs asin=”4534040016″ locale=”JP” title=”フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。”]

[amazonjs asin=”4322130372″ locale=”JP” title=”やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方”]

2017年11月9日 10:37 PM  カテゴリー: 生活, 税金

Now Loading